概要
上越教育大学社会科教育学会は、社会科教育の研究、社会科教育の関連諸科学に関する研究を行い、学問的研究と教育実践の合一目指して1986年に発足いたしました。
本会は、上越教育大学社会科教育大学社会系の大学教員、現職教員含む大学院学生と修了生を中心として、本会の趣旨に賛同される方々により構成されています。全国の社会科に関わる教員や研究者のネットワークの中でも、地域の拠点として、これからの社会科教育を考えるうえで恵まれた人的構成となっております。
本会は、上越教育大学社会科教育大学社会系の大学教員、現職教員含む大学院学生と修了生を中心として、本会の趣旨に賛同される方々により構成されています。全国の社会科に関わる教員や研究者のネットワークの中でも、地域の拠点として、これからの社会科教育を考えるうえで恵まれた人的構成となっております。
・本学会の目的
本会は、社会科教育及び関連諸科学に関する研究を行い、会員相互の交流を図り、上越地域の文化向上に資することを目的としています。
(1)総会・研究大会の開催
(2)機関紙『上越社会研究』の発行
(3)『上越教育大学社会科教育学会だより』の発行
(4)その他、必要と認められる活動
・創立記念日 :1985年
・運営主体 :上越教育大学大学院 学校教育研究科 教科・領域教育研究専攻 社会系教育実践コースの教員及び学生
・所在地:〒943-8512 新潟県上越市山屋敷町1 上越教育大学社会系院生室内
FAX 025-521-3344
FAX 025-521-3344
会則
上越教育大学社会科教育学会会則
全面改正 2014年10月18日
(名 称)
第1条 本会は上越教育大学社会科教育学会と称する。
2. 地域文化の向上に資することを目的とする。
(活 動)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 研究会の開催
(2) 機関誌『上越社会研究』の発行
(3) 資料の収集・交換
(4) その他、必要と認められるもの
(所在地・本 部)
第5条 本会を次の所在地に置く。
新潟県上越市山屋敷町1番地
2. 本会の本部は、上越教育大学社会科教育学会会長研究室におく。
会長1名、副会長2名(教員1名・出身者1名)、評議員若干名、会計監査2名、幹事
2. 会長、副会長は役員会で選出し、総会で承認を得る。
3. 評議員、会計監査、幹事は会長が委嘱し、総会で承認を得る。大学院学生幹事は新年度に補充する。
(役員の任務)
第7条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3. 評議会は重要な会務を運営する。
4. 会計監査は本会の会計を監査する。
(顧 問)
(会 議)
第9条 本会の会議は総会及び役員会とする。
2. 総会は毎年1回会長が招集する。
3. 必要ある場合、会長は臨時総会を招集することができる。
4. 総会の議決は、出席会員の過半数をもって行う。
2. 本会の会費は年額3,000円とする。学生会員、顧問からは徴収しない。
(退会・休会・復会)
第11条 退会の手続きは、本人の申し出をもって行う。この場合、会員はその資格を喪失し、会員名簿から削除する。
2. 休会の手続きは、本人の申し出、または3年以上の会費納入がない場合をもって行う。この場合、研究大会の案内や刊行物等の発送は行わないが、会員の資格は失わないものとし、会員名簿からの削除は行わない。
(会則の改正)
第13条 会則の改正は、総会の議を経なければならない。
全面改正 2014年10月18日
(名 称)
第1条 本会は上越教育大学社会科教育学会と称する。
(目 的)
第2条 本会は社会科教育及び関連諸科学に関する研究を行い、並びに会員相互の連絡を図ることを目的とする。2. 地域文化の向上に資することを目的とする。
(活 動)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 研究会の開催
(2) 機関誌『上越社会研究』の発行
(3) 資料の収集・交換
(4) その他、必要と認められるもの
(会 員)
第4条 本会の会員は、上越教育大学の教員及び出身者、並びに本会の趣旨に賛同する者で、所定の会費を納入した者とする。
第5条 本会を次の所在地に置く。
新潟県上越市山屋敷町1番地
2. 本会の本部は、上越教育大学社会科教育学会会長研究室におく。
(役 員)
第6条 本会に次の役員をおく。会長1名、副会長2名(教員1名・出身者1名)、評議員若干名、会計監査2名、幹事
2. 会長、副会長は役員会で選出し、総会で承認を得る。
3. 評議員、会計監査、幹事は会長が委嘱し、総会で承認を得る。大学院学生幹事は新年度に補充する。
4. 役員の任期は4月から翌年3月までを一年度とし、会長以外2年とする。ただし再任を妨げない。
第7条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3. 評議会は重要な会務を運営する。
4. 会計監査は本会の会計を監査する。
5. 幹事は会長を助け、会務を運営する。
第8条 本会には顧問をおくことができる。顧問は総会の承認を得て会長が委嘱する。
第9条 本会の会議は総会及び役員会とする。
2. 総会は毎年1回会長が招集する。
3. 必要ある場合、会長は臨時総会を招集することができる。
4. 総会の議決は、出席会員の過半数をもって行う。
5. 役員会は、会長、副会長、評議員、幹事をもって構成し、会長の招集によって会務を審議する。
(会 計)
第10条 本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれに充てる。2. 本会の会費は年額3,000円とする。学生会員、顧問からは徴収しない。
3. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第11条 退会の手続きは、本人の申し出をもって行う。この場合、会員はその資格を喪失し、会員名簿から削除する。
2. 休会の手続きは、本人の申し出、または3年以上の会費納入がない場合をもって行う。この場合、研究大会の案内や刊行物等の発送は行わないが、会員の資格は失わないものとし、会員名簿からの削除は行わない。
3. 休会会員より復会の申し出があり、且つ申し出た者が当該年度分の会費を納めた場合、復会とし、研究大会の案内や刊行物等の発送を当該年度分より再開する。
(設立年月日)
第12条 本会の設立年月日は、1986年3月3日とする。
第13条 会則の改正は、総会の議を経なければならない。